ホノルル市郡 バケレン規制条例について
★ LeaLeaバケーションレンタルは、ホノルル市郡「Ordinance 19-18」(旧Bill 89) にも対応!安心してご予約いただけます!
2019年8月より、ホノルル市郡において、Ordinance 19-18、いわゆる「新・バケレン規制条例」が実施されています。このOrdinance 19-18、日本語では「バケレン禁止法」とも訳されているようですが、実際には、短期バケーションレンタル自体を全面的に禁止する条例ではなく、バケレンが許可されているエリア外で正当なライセンスも無くバケーションレンタルを行っている、いわゆる「違法バケレン」を取り締まるための条例です。
リゾート地区について
ワイキキは、不動産を最低宿泊数が30泊未満の短期貸しも可能な地区(リゾート地区)や、原則として30泊以上の長期ステイに限られる地区など、市郡政府によってゾーニングされており、リゾート地区は30泊未満の短期ステイが可能なエリアです。
それではワイキキはどこがそのリゾート地区なのか。以下の地図をご参照ください:
上記の地図でピンク色に塗られているエリア—ワイキキビーチから、北はクヒオ通りまで。東はホノルル動物園に至るまで、西はアラワイ運河までに挟まれた該当エリアが、「リゾート地区」です。このエリア内のコンドミニアムであれば、30泊未満の短期貸しが可能です。 また、このエリアに加え、以下の6つのコンドミニアムは例外的に「リゾート地区」内コンドと同様、短期でのレンタルが可能です:
- アロハ・サーフ (Aloha Surf)
- ハワイアン・モナーク(Hawaiian Monarch)
- パームズ・ワイキキ(Palms at Waikiki)
- ロイヤル・ガーデン(Royal Garden at Waikiki)
- アラ・モアナ・ホテル(Ala Moana Hotel)
- アイランド・コロニー(Island Colony)※
※アイランドコロニーは、条例上短期レンタル可能ですが、短期レンタルにつきましてはビルマネージメント側からの特別許可証が必要とされております。
※アルーア・ワイキキ、フォスター・タワー、およびワイキキ・ランドマークは、リゾート地区内に立地していますが、ビルのコンドミニアム所有者共同管理組合(AOAO)の条例により、ビル内全室が最低30泊のレンタルとされております。
リゾート地区外のビルについて
それでは、この「リゾート地区」外、および上記の6コンドミニアム以外はどうか — たとえばクヒオ通りより北側にあるコンドミニアム(人気のロイヤル・クヒオやフォー・パドル等)はどうなのか、というと、基本的に30泊以上の長期レンタルのみとなります。が、ここにも例外があり—NUC(Non-conforming Use Certificate – 短期レンタル事業特別許可証)があれば30泊未満のステイも可能になります。言い換えれば、「リゾート地区」以外のコンドミニアムでも、NUCを所持しているオーナーの部屋は30泊未満の短期レンタルが可能です。ただ、そのお部屋の数は非常に少ないのが現状で、そうしたお部屋は貴重と言ってもいいかもしれません。また、新・バケレン規制条例では、WEBや雑誌などあらゆる広告媒体に、そうしたお部屋を紹介する場合にはNUC番号の明記を義務付けています。
以上のことから、旅行者がハワイのバケーションレンタルを予約する際には以下のことに注意する必要があります:
- 予約しようとしているコンドミニアムは「リゾート地区」(上記地図参照)にあるのか
- リゾート地区外の場合、そのお部屋はNUCを保持しているかどうか、そして上記のとおり、NUC番号の明示があらゆる広告で必須になっています。
LeaLeaバケーションレンタルは、この条例ができる以前からホノルル市郡のバケーションレンタル条例遵守してきましたので、新法への対応も万全、NUCが必要なコンドミニアム・お部屋にはすべてNUC番号を明記し、「新・バケレン規制条例」にも対応済みで安心です。LeaLeaバケーションレンタルで、バケーションレンタルを安心してご利用ください!
参考書類
ホノルル市郡新条例Ordinance 19-18については、以下のホノルル市郡政府公式WEBサイト(英語のみ)のリンクもご参照ください:
- Ordinance 19-18 (Bill 89)
- "Short-Term Rentals"(短期レンタル)について
- "Short-Term Rental Permitted Areas" Map(短期レンタル可能なエリア地図)
注意事項
【注意】この情報は、お客様の旅行の計画にお役立ていただくため、LeaLeaバケーションレンタルが収集した情報をもとにまとめたものですが、あくまでもご参考のためであり、内容を保証するものではございません。必要に応じ、ハワイの不動産屋や不動産法専門のハワイ州公認弁護士にご相談することをお勧めします。また、この情報は2019年11月15日時点での情報であり、状況は今後変わる場合があります。新たな発表等がありましたらこの、内容をアップデート致しますが、タイムラグが発生する場合もありますので何卒ご了承ください。